私の住んでいる地域は準防地域に当たります。

準防火地域内では

・都市計画では、市域のどの範囲を準防火地域に指定するかを定めます。

・その準防火地域内では、火災の延焼防止と遅延を目的として、建築基準法により、建築物の新築・増改築をする場合、建築物の構造について制限が かかります。例えば下記(参考)のように、階数と延べ面積に応じ、耐火・準耐火建築物とすることや、外壁・軒裏、開口部に必要な防火措置を講じる必 要があります。また、増改築の場合、小規模(延べ面積 10 ㎡以内)でも建築確認申請が必要です。

 

こんな法律があるんですよ。事前に、建築に当たってはいろいろの縛りが出てくることは承知していました。

でもこれは???

私の家の前には昔から(私が住み始めた頃)からいわゆる「溝」というものがあり、(松江市の認識は河川だそ

うです。)そこのうえにはコンクリートでできた橋というのか、蓋というのか、そういうもので溝の上が自由に通れ

るようになっていました。昔からずっとこういう状態だったので、今更この溝が我が家のリフォームに関係してく

るとは夢にも思っていませんでた。

ところがです。設計士さんが建築確認申請の為松江市役所を訪ねられたところ、我が家は

その河川の占有許可書の届けが出ていないと、だから、建築確認の前に『普通河川道路行為許可申請』の届

けを出してください。それから次に

敷地の接道義務/ただし書き許可について(建築基準法第43条)

建築基準法第43条により、敷地は建築基準法上の「道路」に2m以上(※)接しなければなりません。ただし、敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他建設省令で定める基準に適合する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについて、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可(43条ただし書き許可)した場合には、敷地の接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。 建築基準法上の「道路」に接しない敷地で建築確認申請を行おうとする場合は、確認申請の前に法第43条ただし書き許可を取得しなければなりません。

この法律に従って、この届も必要です。これには約3週間かかります。・・・・・なんですって?? 以前は国交省

の管轄の河川だったのが、松江市の管轄となり、今、関係の各住宅の占有許可届の確認を行っているところ

との事。 この話を聞かされた私は、『なんということでしょう!!』と、頭くらくら状態に陥ってしまったのです。リフ

ォームの着工ははじめ10月の頭の予定だったのでは?それが、バリアフリー助成金の申請に2週間とか聞

かされ、今度は河川道路占有許可ですか? このままでは、年内の工事完成は無理だわ・・・・ましてや、何で

この、年末の天候不順の時期に向かって工事を始めなきゃならないの??? 私はすっかり意気消沈してしま

って、もう来年、春になって改めて仕切り直しをしましょうかと、提案したほどでした。

 しばらく時間をおいて冷静になってみると、もうこの件でかなりの人が動いているなということを思い出した

のです。松江木工所でも、もう家具を作り始めてくれているし、キッチンのワークトップも注文出したから間もな

く届くはず、大工さんやその他設備の手配も始まってるし、なんて考えたら、工務店の担当者さんをいつまでも

私のささやかなリフォームに付き合わせてしまうのは気の毒、もうこのまま、年越し覚悟でやっちゃいましょう

か、と。最後に気持ちが固まったのです。

 住宅をリフォームするって、こんなにも手間暇かかるってこと、初めて知りました。それに、建築ってこんなに

いろいろ法律の縛りがあったんですね、勉強になりました。ほんの小さな家のちょこっと増築だったに。

さて、これらの届書が受理され、建築確認が下りるのは、いったいいつごろになるのでしょうか。10月の半ば

の引っ越しの予定で家を片付け始めていましたが、まだまだしばらくは留まることになりました。いつ壊しても

よいお風呂場、捨てても惜しくない冷蔵庫、等々、もうしばらくはお世話になります。